
あ行
- ■営農指導員
- 農協の職員で、組合員のために農業の経営及び技術の向上に関する指導を専門に行う者。具体的には、個別作物の技術・経営的な指導から、生産部会の組織化、さらに地域全体の行政と連携した地域農業の振興計画の策定及び実践、あるいは農業の担い手の育成確保、土地利用調整等、地域農業資源の有効利用まで極めて幅広い業務を行う。
- ■エコファーマー
- 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、都道府県知事から、たい肥等による土づくりと化学肥料や化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産方式を導入する計画について認定を受けた農業者の愛称。
- ■エーコープ(Aコープ、A-COOP)
- 農業協同組合の購買部門(経済事業・生活)の一つ。スーパーマーケットとほぼ同じ事業形態となっており、全国に約1000店舗の店舗網を持つ。生活協同組合 (COOP) としての側面を持ち、オリジナルブランド「エーコープマーク品」の販売を行っている。ただし、いわゆる消費生活協同組合と異なり、誰でも買い物が可能。また、生活必需品の販売以外の事業はエーコープでは行なわないのが基本となっている。
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か行
- ■改良普及員
- 都道府県が設置する地域農業改良普及センターを活動拠点として配置され、直接農業者に接して、技術・経営等の相談、情報の提供、展示ほの設置、研修・講習会の開催等の活動を総合的・体系的に実施する者。(17年4月より施行される改正法により、専門技術員と改良普及員の区分を廃止し、普及指導員に一元化。)(⇒専門技術員、地域農業改良普及センター、普及指導員)
- ■家族経営協定
- 農業経営に参画する個人の地位及び役割を明確化し、その意欲と能力を十分に発揮できるようにするため、経営の方針や家族一人ひとりの役割、働きやすい環境づくりなどについて家族みんなの話し合いにより取り決めるもの。
- ■環境保全型農業
- 農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業(「環境保全型農業推進の基本的考え方」(平成6年4月農林水産省環境保全型農業推進本部)。
- ■慣行農法
- 各地域において、農薬、肥料の投入量や散布回数等において相当数の生産者が実施している一般的な農法のこと。
- ■グリーン・ツーリズム
- 農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。ヨーロッパ諸国では、既に国民の間にグリーン・ツーリズムが定着しており、緑豊かな農山漁村が育んできた自然、生活・文化ストックを広く都市の人々に開放し、これら市民が「ゆとり」や「やすらぎ」のある人間性豊かな農山漁村での余暇活動を楽しんでいる。
- ■経営耕地面積
- 農家が経営する耕地の面積。
- ■兼業従事者
- 農家の世帯員のうち、30日以上他に雇用されて仕事をした者又は自営業(農業を除く)で15万円以上の販売金額を得た者。
- ■耕作放棄地
- 以前耕地であった土地で、過去1年間以上作物が栽培されず、かつ、近接の数年間の間に再び耕作するはっきりとし意思を持たれない土地。
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さ行
- ■作況指数
- 作柄の良否を表す指標で、その年の10アール当たり平年収量に対する10アール当たり(予想)収量の比率で表す。10アール当たり平年収量は、作物の栽培開始前に、その年の気象の推移や被害の発生状況等を平年並みとみなし、最近の栽培技術の進歩の状況等を考慮して、実収量のすう勢を基に算出したその年に予想される収量のことである。
- ■山間農業地域
- 林野率80%以上かつ耕地率10%未満の旧市区町村または市町村。
- ■施設園芸
- ビニールハウスや温室などの施設で、野菜や花きなどを作る農業。近年は、換気や潅水などを機械により自動化するなど、施設の充実が進められている。
- ■指導農業士
- 自らリーダーとして地域の農業振興に取り組み、農業大学校生などの農家研修の受け入れなどを通じて、農業後継者の育成・指導を行う農業者を市町村長の推薦を踏まえて知事が認定するもので、36~60歳の農業経営者が該当する。
- ■集落営農
- 集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が農業生産を共同して行う営農活動。[1]転作田の団地化、[2]共同購入した機械の共同利用、[3]担い手が中心となって取り組む生産から販売までの共同化など、地域の実情に応じてその形態や取組内容は多様である。
- ■集落協定(中山間地域等直接支払制度)
- 傾斜等により農業生産条件の不利な1ha以上の一団の農用地において農業生産活動等(耕作、農地管理等)を行う農業者等が締結するもので、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等が維持されるよう、[1]構成員の役割分担、[2]生産性の向上や担い手の定着の目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項や目標を定めるもの。
- ■食育
- 子どもの頃から、からだに良い食べ物を選ぶ目を育て、「食」の大切さを学び、好ましい食習慣と豊なこころを身に付ける教育。
- ■新規学卒就農者
- 学校を卒業後、新たに農業に就業した者又は学校を卒業後、直ちに技術習得等の研修を受け、新たに農業に就業した者をいう。
- ■新規参入者(農業)
- 新規就農者のうち、土地や資金等を独自に調達し、新たに農業の経営を開始した経営の責任者をいう。(⇒新規就農者)
- ■新規就業者(農業)
- 過去に農業に従事していなかった者若しくは農業従事が従であった者、又は普段の状態が仕事を主としていなかった者で、調査期日前1年間に、農業で恒常的な収入を得ることを目的に新たに主として農業に従事し、かつ普段の状態が仕事を主としている者で、調査期日時点の年齢が満15歳以上65歳未満の者。
- ■新規就農者
- 農家世帯員のうち調査期日の前々年の就業状態区分が「勤務が主な人」と「学生の人」で、過去1年間の普段の就業状態が「農業が主な人」になった者。(新規学卒就農者と離職就農者の合計。)(⇒新規学卒就農者、離職就農者)
- ■新規就農相談センター
- 全国及び都道府県に設置されている新規就農に関する相談窓口で、青年農業者等育成センター及び農業会議組織が運営するものの総称。新規就農希望者に対する農地の確保に関する情報等といった新規就農関連情報や、就農相談活動、就農セミナー等を業務として行っている。
- ■JAS法
- 日本農林規格(JAS:Japanese Agricultural Standard)。正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」。JAS規格による検査に合格した製品にJASマークをつけることを認める「JAS規格(日本農林規格)制度」と、一般消費者の選択に資するために品質表示基準に従った食品表示を義務付ける「品質表示基準制度」の2つからなる。
- ■スーパーL資金
- 農業経営基盤強化資金の略称。農林漁業金融公庫が、認定農業者を対象に農地取得、施設整備等に必要な長期資金を低利で融通する制度資金。また、民間金融機関が、認定農業者を対象に肥料・種苗代等に必要な短期運転資金を低利で融通する農業経営改善促進資金(略称:スーパーS資金)がある。
- ■青年農業士
- 自らの農業経営における課題解決のための研究及び実践、農村青少年の実践学習に対する指導助言、地域農業の研究及び調査活動の任務を遂行できる優れた農業経営者で、市町村長から推薦のあった者を、農業士等認定委員会の意見を聴き、知事が認定するもの。おおむね26~35歳の農業経営者が該当する。
- ■青年農業者等育成センター
- 「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県知事から指定を受けた公益法人。就農支援資金の貸付けのほか、就農促進に関する啓発活動、就農に対する援助及び就農後の青年農業者の活動に対する援助まで、一連の就農支援業務を行っている。
- ■総合・専門農協
- 個別の農協(単位農協)には、地域の農業者が集まった総合農協のほか、畜産や園芸など同じ生産物の農家だけが集まった専門農協がある。JA(農業協同組合・総合農協)とは別系統であり、JAグループではない。それぞれ全国連・県連・単協の組織系統があるが、近年単協や県連の総合農協との合併等により、縦の会員関係は互いに交錯している場合も見られる。JA(総合農協)との違いは、金融部門を持たないことが挙げられる。
- ■総合・専門農協
- なお、農業者でなくても、准組合員として加入(出資)することで全ての事業が利用可能である。准組合員になれるのは基本的に、各農協の管轄する地区に居住している人に限る。ただし、地区外でも勤務地が地区内にあるか、継続して事業を利用することで准組合員になることができる。また、全く出資をしていなくとも一定の事業(信用事業の一部・共済事業・Aコープ店など)は組合員外利用として、正組合員利用の20%以内で誰でも利用することが出来る。
- ■専業農家
- 全収入を農業収入のみに頼っており、世帯員の中に農業以外に就業している兼業従事者がいない農家のことをいう。
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た行
- ■第一種兼業農家
- 農業以外の仕事(会社勤めなど)で収入を得ている農家のうち、農業での収入が、全体の収入の50%以上の農家で、世帯員の中に1人以上の兼業従事者がいる農家のことをいう。
- ■第二種兼業農家
- 農業以外の仕事(会社勤めなど)で収入を得ている農家のうち、農業での収入が、全体の収入の50%以下の農家で、世帯員の中に1人以上の兼業従事者がいる農家のことをいう。
- ■単一経営
- 農産物販売金額が一番多い部門の販売金額が、全販売金額の8割以上を占める経営。(⇒複合経営)
- ■地域水田農業ビジョン
- 米政策改革大綱で示された改革の方向を実現するため、各地域において、今後の作物戦略・販売、水田の利活用、担い手の育成等の将来方向をとりまとめた計画。
- ■地域農業改良普及センター
- 都道府県が改良普及員の活動拠点として設置し、改良普及員相互の連絡調整、農業者に対する情報提供、新規就農促進のための情報の提供・相談等を実施する機関。(17年4月より施行される改正法により、都道府県の判断により設置できる普及指導センターへ改組。)(⇒改良普及員、普及指導センター)
- ■地産地消
- 地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組。
- ■中間農業地域
- 耕地率が20%未満で、「都市的地域」及び「山間農業地域」以外の旧市区町村または市町村。
耕地率が20%以上で、「都市的地域」及び「平地農業地域」以外の旧市区町村または市町村。
- ■中山間地域等直接支払制度
- 耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄の発生を防止し多面的機能の確保を図る制度。交付対象となるのは、自然的・経済的・社会的条件の不利な地域にあり、かつ、農業生産条件の不利な農用地。交付を受けるには、農家が集落協定などを結び、農業生産活動等を5年間以上継続して行う必要がある
- ■定年帰農者
- 一般には農村出身者が定年退職後に故郷の農村に戻ったり、出身地を問わず定年退職者が農村に移住して農業に従事する人のことをいう。
- ■特別栽培農産物
- その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて、次の①と②の両方の条件を満たして栽培された農産物。
①節減対象農薬の使用回数が50%以下
②化学肥料の窒素成分量が50%以下
慣行レベルは、地方公共団体が策定又は確認したものを節減割合の算定の比較基準とする。なお、使用実態が明確でない場合には特別栽培農産物の表示は行わないものとされている。
- ■土地改良区
- 土地改良法に基づき、一定の地域について、15人以上の農業者(原則として使用収益者)により土地改良事業を実施することを目的として設立される団体。規模は数ヘクタールから数市町村にまたがるものまで多岐にわたり、かんがい排水事業や圃場整備事業等を実施するほか、これら事業により造成された土地改良施設や国、県等が造成した土地改良施設の維持管理等を行っている。
- ■トレーサビリティ(生産履歴)
- 食品の流通経路情報(食品の流通した経路及び所在等を記録した情報)を活用して食品の追跡と遡及を可能とする仕組み。これにより、事故発生時の原因究明や食品回収、品質管理の向上や効率化、消費者に伝える各種情報の充実等に資することが期待される。
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な行
- ■担い手経営安定対策
- 米政策改革大綱に基づき、平成16年産から措置されている対策。米価下落による稲作収入の減少の大きい一定規模以上の水田営農を行っている担い手を対象に、「稲作所得基盤確保対策」に上乗せして稲作収入の減少を補てんするもの。(⇒稲作所得基盤確保対策)
- ■認定就農者
- 新たに就農を希望する者が就農計画を作成し、県知事の認定を受けた者を認定就農者といいます。認定就農者になると就農支援資金(就農研修資金、就農準備資金、就農施設等資金)の活用が図れる。
- ■認定農業者
- 1993年に制定された農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者自ら作成した「農業経営改善計画」が、市町村に認定されると認定農業者となり、その計画達成に向けた取組みを関係機関・団体が支援する制度のこと。この「農業経営改善計画」とは、おおむね5年後を目指した「農業経営規模の拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」など大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載した農業経営の改善計画のことを言う。制度に認定されると、制度資金や、農地の優先的な集積のメリットがある。
- ■農家
- 経営耕地面積が10a以上、または1年間の農産物販売金額が15万円以上の個人世帯。このうち30a以上又は年間の農産物販売金額が50万円以上の農家を販売農家、それ以外の農家を自給的農家という。
- ■農家以外の農業事業体
- 農家以外で農業を営む事業体であって、耕地面積が10a以上あるもの、または経営耕地がそれ未満であっても、調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あるものをいう。
- ■農家総所得
- 農業所得+農外所得+年金・被贈等の収入。
- ■農外所得
- 農外収入(自営兼業収入、給料・俸給)-農外支出(自営兼業支出、通勤定期代等)。
- ■農業委員
- 「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される独立の行政委員会である農業委員会の委員。公選制の下での選挙委員と、市町村長が選任する選任委員(団体推薦、議会推薦)がいる。
- ■農業委員会
- 「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される独立の行政委員会で、公選制の下での選挙委員と、選任委員(団体推薦、議会推薦)によって構成される農業者の代表機能を有した合議体組織。農業委員会は、農地法等の規定により専属的な権限を行使する法令業務の執行機関及び優良農地の確保や耕作放棄地の解消、認定農業者等への農地の利用集積等の取組を行う農業構造政策の推進・実施機関としての役割を担っている。
- ■農業法人
- 「法人形態」によって農業を営む法人の総称で、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがある。また、農業法人は農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別される。
- ■農業生産法人
- 「農業経営を営むために農地を取得できる法人」で、有限会社、農事組合法人、合名会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5つの形態がある。事業や構成員、役員についても一定の用件がある。
- ■農業就業人口
- 「調査期日前1年間に農業のみに従事した世帯員」+「農業と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数のほうが多い世帯員。
- ■農業従事者
- 満15歳以上の世帯員のうち、調査期日1年間に自営農業に従事したもの。
- ■農業後継者
- 次の世代で親の農業経営を継承することが確認されている者をいう。予定しているだけの場合は「跡継ぎ」として区別される。
- ■農業協同組合 略称:農協(のうきょう)
- 農業者(農家および小規模農業法人)によって組織された協同組合。なお、全国農業協同組合中央会が組織する農協グループ(総合農協)を、JA(ジェイエイ、Japan Agricultural Cooperativesの略)と呼ぶ。農業の指導や流通・販売支援、農業生産に必要な資材等の販売を行う「経済事業」、貯金・貸付・証券業の取扱いなど金融活動を行う「信用事業」、生命保険や損害保険に相当する「共済事業」、病院の運営や組合員の健康診断、介護福祉事業などを行う「厚生事業」など、多岐にわたる活動を行っており、その規模、組織力は、世界の農協の中でも、有数で特異なものとなっている。
- ■農地法
- この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として制定。農地を農地として売買、貸借を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要。
- ■農業近代化資金
- 農協等の民間金融機関からの融資に、国及び都道府県が利子補給することにより、農機具・農業用施設・長期運転資金などの中長期資金を低利で融通する、農業者にとって最も一般的な制度資金。
- ■農業者年金
- 農業者の老後生活の安定等を図るとともに、農業者の確保に資することを目的として、国民年金の2階部分として農業者の老齢時に年金等を給付する制度。認定農業者等の一定の要件を満たす担い手に対して保険料の国庫補助(最大1万円)を行う仕組みがある。また、財政方式として安定的な積立方式を採用しているという特性があり、独立行政法人農業者年金基金が制度の運用を行っている。
- ■農業従事日数
- 自営農業に従事した日数。
- ■農業所得
- 農業粗収益(農業経営によって得られた総収益額)-農業経営費(農業経営に要した一切の経費)。
- ■農業大学校
- 農業改良助長法に規定される農業者研修教育施設。現在40道府県が条例に基づき設置しており、高卒レベルを対象として2年間講義と実習を組み合わせ実践的な研修教育を行う養成課程、養成課程の卒業者等を対象として高度な研修教育を行う研究課程及び新規就農者や農業者を対象に経営の発展段階に対応した多様な研修を行う研修課程がある。
- ■農業のもつ多面的機能
- 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能。
- ■農事組合法人
- 農業協同組合法に基づき3人以上の農民が発起人となって設立される、組合員の農業生産の協業を図りその共同の利益の増進を目的とする法人。農事組合法人には、機械・施設等の共同利用施設の設置又は農作業の共同化を行う法人と、法人自体が耕作等農業経営を行う法人、これらを両方とも行う法人がある。
- ■農地保有合理化法人
- 農用地等の権利移動に直接介入(中間保有・再配分機能)することにより、農業経営の規模拡大、農地の集団化等を実施する公的法人。[1]民法34条に基づいて設立された法人(都道府県農業公社、市町村農業公社)[2]農協[3]市町村の3類型、4種類の法人がある。
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は行
- ■HACCP(ハサップ)
- 優れた食品の衛生管理手法のひとつ。原料の受入れから、製造・出荷までの全工程において、危害防止につながるポイントをリアルタイムで監視・記録することにより、すべての製品が安全であることを確保するシステム。
- ■普及指導員
- 従来の専門技術員と改良普及員とを一元化し、17年4月から都道府県に設置される職員。高度で多様な技術・知識をより的確に農業現場に普及していくために、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法についての調査研究と農業者への普及指導を併せて実施。(⇒改良普及員、専門技術員)
- ■複合経営
- 農産物販売金額が一番多い部門の販売金額が、全販売金額の8割未満の経営。このうち、農産物販売金額が一番多い部門の販売金額が、全販売金額の6割以上8割未満の経営を準単一複合経営という。(⇒単一経営)
- ■平地農業地域
- 耕地率20%以上かつ林野率50%未満の旧市区町村または市町村。ただし、傾斜20分の1以上の田と傾斜8度以上の畑との合計面積の割合が90%以上のものを除く。耕地率20%以上かつ林野率50%以上で、傾斜20分の1以上の田と傾斜8度以上の畑の合計面積の割合が10%未満の旧市区町村または市町村。
- ■圃場(ほじょう)整備
- 生産性の向上とともに農村環境の整備、地域活性化などを目的とする農地基盤の整備。区画の規模・形状の変更、用排水、道路等の整備のほか農地の利用集積や非農用地の創出による土地利用の秩序化などを行う。
- ■4H(フォーエイチ)クラブ
- 4Hとは、Head(ヘッド:頭脳)、Heart(ハート:心)、Hands(ハンド:手)、Health(ヘルス:健康)の頭文字をとったもので、農業を職業としている若者の集まりを指す。
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や行
- ■有機農業
- 有機農業(Organic farming、Organic agriculture)
自然環境や生態系と調和した形で実践されることを目ざした農業の一形態。有機農法、有機栽培、オーガニック農法などとも呼ばれる。
- ■有機農産物
- 平成11年7月のJAS法改正にともない、有機JASマークは登録認定機関から認定を受けた事業者により、規格に基づいて生産された農産物に付けられるものとされた。有機農産物の認証の規格は種まきや植付けの前2年以上の間、堆肥などによる土作りをした圃場において、化学合成された農薬や肥料を使用しないことを基本として生産された農産物のことをいう。
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ら行
- ■離職就農者
- 調査期日の前々年の就業状態区分が「勤務が主な人」で、過去1年間の普段の就業状態が「農業が主な人」になった者。(在宅、Uターンを問わない。)
- ■利用権(農業経営基盤強化促進法に基づく)
- 農業経営基盤強化促進法に定められている農業上の利用を目的とする賃借権、使用貸借権等のこと。農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定された利用権は、賃借権の法定更新等が適用される農地法に基づく一般の賃貸借とは異なり、契約期間の満了とともに所有者に農地が返還される(再設定も可能)。
- ■労働保険
- 「労働者災害補償保険」(労災保険)と「雇用保険」の総称。(⇔社会保険)
個人・法人にかかわらず、原則として従業員を1人でも雇い入れたときは、強制適用事業所となり、事業主は労働基準監督署・ハローワークに届出なければならない。ただし、農業において従業員を雇用する場合の適用は、[1]個人経営は雇用5人未満の場合は任意適用事業所[2]法人経営は1人以上雇用すれば強制適用事業所となる。労災保険の保険料は全額事業主が、雇用保険の保険料は事業主と被保険者(従業員)で負担する。
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