認定就農制度
近い将来、農業経営を始めたいと準備している方には、ぜひとも取得していただきたい資格です。 就農の基本となる制度資金(別項参照)の借入や特例の適用は認定就農者にならないと受けられません。
「認定就農制度」は新規就農者を支援する制度です。 認定就農者になるためには、就農5年後を目標とした「就農計画」を農業改良普及センターのアドバイスや市町村、 農協などの協力のもとに作成し、市町村に提出します。都道府県知事の認可を受けて「認定就農者」となります。
窓口 : 市役所、町村役場
- 認定就農者になるための条件
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- 1.将来、自ら農業経営を行うことが確実に見込まれること
- 2.年齢
- *青 年:18歳以上40歳未満
- *中高年:40歳以上65歳未満で、近代的農業経営の確立を図るための知識、技術を有する者。ただし55歳以上65歳未満の者は知事の特認。
- 3.就農前に1年以上の実務研修を予定しているか、または過去に実施したことがあること。
- 4.就農計画において、年間農業従事日数が150日以上であることが見込まれること。
- 「就農計画」の主な記載事項
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- 1.就農時における農業経営の目標、就農予定地、経営規模、所得目標など
- 2.目標達成に必要な農業技術、経営方法の習得のための研修に関する実績と計画
- 3.目標達成に必要な機械・施設の導入に関する計画、及び資金調達計画
- 認定就農者のメリット
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- 1.研修や就農準備のために要する就農支援資金(無利子)が借りられます。
- 2.就農に必要な機械・施設などの購入のために適用される農業改良資金(無利子)の借入制度、償還期間の特例措置が受けられます。
- 3.農業改良普及センター、市町村、農協などから指導、援助が受けられます。
就農後のステップアップを目指して!
就農後、安定した所得を得られるようになったら、
認定農業者を目指してみましょう!
- 認定農業者とは
- 高齢化や新規就労者の減少等による農業就業者の減少や耕作放棄地の増加など深刻な農業の担い手不足が進む中、
平成4年に「新しい食料・農業・農村政策の方向」(いわゆる「新政策」)において、農業を魅力ある産業とするため、
主たる従事者の年間労働時間は他産業並みの水準で、また、主たる従事者1人当たりの生涯所得も地域の他産業従事者と遜色無い水準を実現する
「効率的かつ安定的な経営体」が農業生産の太宗を担うような農業構造を確立することを農業政策の目標としました。
認定農業者制度は、平成5年に制定された「農業経営基盤強化促進法」に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営者が、 自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が基本構想に照らして認定し、計画達成に向けた支援措置を講じていくものです。 また、認定によって、農業者が誇りと意欲を持って農業経営の改善・発展に取組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を高めるものです。
- 認定農業者になるには
- 5年後の目標を定めた、「農業経営改善計画認定申請書」を作成して、各市町(担当課)へ提出します。
この中には、目標とする経営規模、経営作目、農業機械、労働力、所得額などを記載します。
特に所得額は、主たる従事者1人あたり350万円以上(市町によって差があります)となることと定めており、 これを上回る目標を定めることが必要です。
- 認定農業者になると
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◎農業制度金融が利用できます
農業近代化資金、スーパーL資金などが利用出来ます。◎農地のあっせんが優先的に受けられます
農業委員会に農地の集積を申し出ておくことにより、優先的にあっせんが受けられます。◎税の特典があります
青色申告を行うことにより、様々な税の優遇措置を受けることができるようになります。



