農業体験
県内の農業体験(研修)や新たに農業を始めたい人の体験講座などを紹介します。(詳しくは、下記に記載のサイトをご覧下さい。)
▼島根県
- 島根県農業担い手育成研修(農業大学校)
- 就農を目指す方を支援するサイト(しまね農業振興公社)
- しまねの産業体験事業(ふるさと島根定住財団)
- ふるさと案内人(島根県観光連盟)
▼JA(農業協同組合)
募集中、あるいは過去の実績等をご案内しています。
▼JA隠岐
- 活動の主体
- JA隠岐、隠岐の島町、隠岐支庁農業普及部
- 対象
- 50歳以上のIターン希望者
- 内容
- 「隠岐の島暮らし体験ツアー」2泊3日で観光、漁業・農業体験、生活関連施設の見学を行う。
▼JA斐川町
- 活動の主体
- JA斐川町
- 対象
- 町内農業未経験者
- 内容
- 「「ふれあい農業塾」~農業実習・講義を主体とした農業体験
▼JAいずも
- 活動の主体
- 出雲市、JAいずも、島根県東部農林振興センターほか
- 内容
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(1)アグリビジネス科
(2)就農チャレンジ科
※必要に応じて特別講座を開設
本講座は、平成16年度にいずも農業協同組合が始めた「ぶどう栽培チャレンジ塾」が発端であり、平成18年度からは実施主体が出雲市アグリビジネススクールに移行して現在に至っている。
地域農業又は農業生産と加工・流通・販売・観光・交流等を組み合わせた高付加価値型農業ビジネス(以下「アグリビジネス」という。)を実践又はけん引する人材の育成を行うこと及び新規のアグリビジネスの創出に資することを目的とする。
※詳しくは、アグリビジネススクール(県出雲合同庁舎1階)、電話0853-21-6122へお問い合わせ下さい。
▼JA西いわみ
- 活動の主体
- 益田市、JA西いわみ
- 対象
- 益田市に関心を持つ方
- 内容
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農林業の体験を通じて、市への来訪機会を設け、益田市における生活・定住につなげていくことを目的としており、農業をより身近に感じていただくため、農家に宿泊し、農家の生活スタイルをそのまま体験してもらっています。
<1日目>
農家見学、農業体験、受入先農家に宿泊
<2日目>
受入先農家にて農業体験、宿泊
<3日目>
五右衛門風呂沸かし(火起こし)体験、加工体験(豆腐作り)、意見交換会、就農・定住説明会
市民農園
市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことを言います。
このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン(小さな庭)と呼ばれ、日本では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれています。
こうした、小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようにもなっています。
通える距離にある市民農園の区画を借り農作業をする「日帰り型」と、市民農園内に宿泊施設やコテージが個々に備えてある「宿泊型」があります。
市民農園を利用するには
- 1.まず、どのような市民農園を利用するか調べる-場所・距離・利用に関する詳細など。
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①インターネットで検索する。
②地域の広報誌や掲示板等で探す。
※応募資格が地域住民に限定される場合もあります。 - 2.開設者に問い合わせましょう。
- 開設者によって募集期間や募集方法等が異なるため、直接問い合わせることをお進めします。
- 3.応募・申し込みをしましょう。
- 市民農園の利用開始は一般的には3~4月頃ですので、利用者の募集は少し前の1~3月の間に行われるのことが多いようです。
- 4.決定後、開設者と契約を結びましょう。
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利用条件は、開設者との間の利用契約によって決まることになります。しっかりとご確認下さい。
利用に当たっては、雑草を繁茂させないように、また、農薬の使用に当たっても人畜に危険を及ぼさないように適切に利用する必要があります。雑草を繁茂させるなど農園を全く利用しない場合には、開設主体が利用契約を一方的に解除してよいことになっている場合もありますので注意して下さい。 - 5.契約終了、利用を開始します。
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1) 利用面積は、区画によって管理されています。(例)一区画当たり50㎡~100㎡未満
2) 利用期間は1年、2年未満、2年~3年、最長5年となっています。
3) 利用料は農園の施設の設置状況などにより異なりますが、有料の農園で、年間5,000円~20,000円程度と幅があります。
場所によっては無料の場合もあります。
(内訳は、施設利用料、施設管理費、水道費などです。)
4) 市民農園の利用については、利用者自らが栽培管理をすることが原則ですが、管理事務所があり指導員を設置しているところもあります。
5) 農機具は通常利用者が持ち込みます。施設によっては、農機具や資材の収納施設がセットになっています。
貸し出しをしている場合もありますが、予約制で料金負担(主に燃料代)が発生する場合もあります。故障した場合は修理代を請求される場合もあります。
6) 必要な資材や農薬・肥料も一般的に利用者が持ち込みます。簡単な資材等を販売しているところもあります。
※特に、農薬使用については、隣接する区画の栽培作物に飛散(ドリフト)しないように注意してください。
作物が枯れてしまったり、使用許可のない農薬がかかってしまった場合は薬の残効など問題が生じます。
7)駐車場、滞在施設(休憩所)や給湯室、トイレ、更衣室、シャワー(有料)を備えているところもあります。
市民農園の形態
(1)市民農園整備促進法によるもの
(2)特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」という。)による特定農地貸付けによるもの
(3)農園を利用して農作業を行う農園利用方式、によるもの
の3形態あり、それぞれの違いは下記のとおりです。
■市民農園整備促進法
「市民農園」とは、「主と して都市の住民の利用に供される農地で、特定農地貸付法または農園利用方式で利用される農地及びこれらの農地に附帯して設置される農機具収納施設等の総体とされている。
■特定農地貸付法
「特定農地貸付」とは、地方公共団体または農業協同組合が行う、(1)10a未満の農地の貸付 けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるもの、(2)営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地、(3)5年を超えない農地の貸付けで賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定、とされている。
■農園利用方式
「農園利用方式」とは、特定数の者を対象として、定型的な条件でレクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するもの。 これは、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転を伴わないで当該農作業の用に供するものに限られる。また、継続して行われる農作業というのは、年に複数の段階の農作業(植付けと収穫等)を行うことで、果実等の収穫のみを行う「もぎとり園」のようなものはこれに当たらない。
島根県内にある市民農園
県内にある市民農園の情報は、下記のサイトよりご覧下さい。



